2017-05-11 第193回国会 衆議院 総務委員会 第17号
そして、北京女性会議において言われた性的人権の確立が、本当に今、こういう現状のもとでは大事になっており、だからこそ、ワンストップセンターが全国で早急に急がれているというふうに思うわけです。 それで、現在の設置数、または形態別について、簡潔に御紹介いただきたいと思います。
そして、北京女性会議において言われた性的人権の確立が、本当に今、こういう現状のもとでは大事になっており、だからこそ、ワンストップセンターが全国で早急に急がれているというふうに思うわけです。 それで、現在の設置数、または形態別について、簡潔に御紹介いただきたいと思います。
北京女性会議のあの二十年前の熱気は、私は国内におりましたけれども、私も北京から伝わってくる熱気を肌で感じていて、あそこから日本社会が変わってきたのではないかというふうに思うんですけれども、相変わらずILOやCEDAWから、同一労働同一賃金を日本は実現していない、ちゃんと法制化をして実現しなさいと何度も勧告を受けていますし、IMFもOECDも日本政府に対してリコメンドしているという状況の中で、やはり今
今の大臣の御答弁のように動いていくことを願って、ただ、その場合に、やはり前提として、これまでの意識で家事労働はただであるというか有償化されない無償労働であるという実態があって、シャドーワークとも言われましたし、算定されない、数値化されない家事労働を何とか見える化して、これは男性でも女性でもいいんです、そのことを担う人の働きを正当に評価しようという流れが、一九九五年の北京女性会議以降、世界の中でも強くなっております
ただ、これは、私、日本に限らず、私たち国際機関などがよくいろんな国際会議をやりまして行動計画というのを出すんですけれども、やはりこの行動計画というのは当然実施されなければいけないということでして、例えば北京女性会議の場合でもプラットホーム・フォー・アクション、行動綱領というものが採択されまして、その後、その実施状況がどうであるかということを定期的に検証するということが非常に重要な国際的な取組になっております
これ、世界北京女性会議から十年、北京で採択されました北京行動綱領を再確認するために、北京プラス10と呼ばれる重要な国際会議でございまして、三月二日に日本代表の代表演説があり、西銘順志郎内閣府政務官が報告されたと聞いておりますが、西銘政務官がこの会議に出席された経緯を御説明していただきたいと思います。
人身売買の禁止につきましては、九三年の国連総会での女性に対する暴力撤廃宣言、また九五年の北京女性会議での行動綱領などで、根絶すべき課題と認識されてまいりました。 ところが、日本では、自分には関係ない外国人の問題といった意識などから取り組みが非常におくれておりました。
子供を産むか産まないか、産むとすればいつ、何人産むか、この女性の自己決定権に関する考え方は、国連女性の十年、女性差別撤廃条約、国際人口・開発会議の行動計画、北京女性会議の行動綱領と、平等と人権を尊重する観点から、女性たちが丁寧に時間をかけて確立し、世界的な流れをつくってきたものです。国内でも、男女共同参画基本計画など各自治体のさまざまな施策に既に反映されています。
カイロ人口会議、北京女性会議以降、性と生殖に関する健康・権利、いわゆるリプロダクティブヘルス・ライツという考え方に立って、いつ何人子供を産むか、または産まないかなどは女性が決めることであり、女性の自己決定権を保障することが大きな流れになっています。
私は、このように、我が国ではいまだ多くの課題が山積していることを踏まえ、女性差別撤廃条約を初め、家族的責任に関するILO百五十六号条約、北京女性会議行動綱領など、国際的水準に合致した男女平等社会実現のために最大限の努力を払うことは、今や国民的課題であると認識するものであります。 そこで、まず総理にお伺いいたします。 今回提出された法案の名称は、男女共同参画社会基本法とされております。
そこで、北京女性会議ではエンパワーメントがキーワードになりました。それは特に二〇〇〇年に向けての行動綱領のキーワードなんですけれども、エンパワーメントというのは、女性がそういう意思決定の場に参画をしていくのであるということが大きな世界の女性の共通目標であり、それを実現することが今世界の女性たちの課題になっていますし、それを今度政府も一緒に実現していくということだと思うんですね。
北京女性会議行動綱領では、男女の経済格差を解消するということが大きな課題になっているわけです。これについてはまた次の時間にしたいんですが、経済格差というのは働く女性だけではありません。
女性に対する暴力は九五年の北京女性会議の行動綱領において人権の侵害であると位置づけられており、その観点で内容を見ますと、基本法の基本理念の中の「人権の尊重」という項目に、「男女共同参画社会の形成の促進は、日本国憲法の理念にのっとり、各人の個性に基いて能力が十分に発揮される機会が保障され、男女の人権が尊重される社会の構築を旨として行われなければならない。」
平成七年には、北京女性会議の行動綱領において、女性に対する暴力は人権侵害であるということが明記されております。日本政府も、平成八年に男女共同参画二〇〇〇年プランを策定しております。私たちも認識を新たにして対応を考えていかなければならないと思っております。
また、世界各国は二〇〇〇年に開催される第五回世界女性会議に向けて、北京女性会議の行動綱領を実現するために、積極的な法整備と平等政策を推進しております。そのために、例えばカナダなどのように百人以上のスタッフを擁する総合調整・推進機能を設けている国もあります。それに比べて日本は立ちおくれており、その事務局たる男女共同参画室の強化が不可欠となっています。
九四年の国際人口・開発会議や昨年の北京女性会議でも、性や妊娠、出産などについての女性の健康と権利の保障、リプロダクティブヘルス・ライツが確認をされています。優生保護法自体、根本的ないろいろな問題があるのですけれども、その中でも優生思想の部分、これは大問題です。
審議会でもいつも反対を申し上げておりますが、ただ、二つの文脈がございまして、この間の九月の北京女性会議におきましても、アンペ イドワーク、無償の労働をこれからの経済社会がきちんと評価していくということは、北京における重要項目の十二項目の中の一つに加えられているぐらいでございます。